治療費のお支払い
お支払いについて
- 受付窓口
- PayPay
- 銀行振込
- デンタルローン
1. 治療費のお支払い
1-1 受付窓口
- 基本、受付窓口にて治療費( 保険診療・自由診療 )のお支払いをお願い致します。
- 『 会計時の領収書 』を発行致しますので、大切に保管してください。
- 再発行は致しません。
1-2 PayPay
- 受付窓口にて今回のご請求金額をお伝え致しますので、ご自身でPayPayにアクセスして請求金額を入力し受付窓口で担当者に提示してからPayPayの決済を完了して下さい。
- 『 会計時の領収書 』を発行致しますので、大切に保管してください。
- 再発行は致しません。
- 新型コロナウィルス感染症が終息の際にはPayPayの取り扱いを中止する事があります。
1-3 銀行振込
- 保険診療分は、銀行振込での取り扱いはしておりません。
- 自由診療を希望された患者様が対象になります。治療見積書を作成致しますので、期間内にお振込みを完了してください。
- 恐れ入りますが、銀行振込の際の振込手数料はご自身でのご負担をお願い致します。
- お手数ですが振込が完了致しましたらお電話にて一報を頂きたいと思いますので宜しくお願い致します。
- 銀行振込確認時に『 会計時の領収書 』を発行致しますので、大切に保管してください。
- 再発行は致しません。
1-4 デンタルローン
- 保険診療分は、デンタルローンの取り扱いはしておりません。
- 自由診療を希望された患者様が対象になります。治療見積書を作成致します。
- デンタルローンは『新生銀行 アプラス』との契約が必要です。お持ちのTポイントカードに一部貯める事が出来ますのでチョットお得かも知れません。
- 支払い回数は最長84回まで利用できます。
- 固定金利は5.8%です。
※他社、デンタルローンの平均は12%~14%だそうです
例) 治療費用50万円の場合
・固定金利 :5.8%
・ボーナス返済 :無し
・支払い回数 :84回
・初回支払い金額 :11.950円
・2回目以降 :7.200円 となります。
1-5 各種 カード
- 当歯科医院では各種 カードの取り扱いはしておりませんのでご了承いただきます様お願い致します。
2. 領収書
- 医療費控除に申請する場合は、必ず医療機関の領収書が必要になります。
- 再発行は致しかねますのでご了承下さい。
- 申請時まで大切に保管して下さい。
3. 医療費控除
国税庁HPより
- No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除) [令和2年4月1日現在法令等]
1 医療費控除の概要
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
2 医療費控除の対象となる医療費の要件
1.(1)納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
2.(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。
3 医療費控除の対象となる金額
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
1.(1)保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養
・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
1.(2) 10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
4 医療費控除を受けるための手続
医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載等して所轄税務署長に、確定申告書を提出するか、電子申告(e-tax)にて申告してください。
なお、給与所得のある方について、平成31年4月1日以後、給与所得の源泉徴収票は、確定申告書への添付又は確定申告書を提出する際の提示が不要となりました。ただし、確定申告書を作成する際には引き続き給与所得の源泉徴収票が必要となりますので、税務署等へお越しになる際には忘れずにお持ちください。
(1)平成29年分以後の確定申告書を提出する場合
医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成(注1)し、確定申告書に添付してください。
医療保険者から交付を受けた医療費通知(注2)がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。
なお、医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除きます。)の提示又は提出を求める場合があります。
(注1) 経過措置として、平成29年分から令和元年分までの確定申告については、明細書を確定申告書に添付せず、領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することによることもできます。
(注2) 医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の全ての事項の記載があるもの(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は
を除く。)及びインターネットを使用して医療保険者から通知を受けた医療費通知情報でその医療保険者の電子署名並びにその電子署名に係る電子証明書が付されたものをいいます。
(2)平成28年分以前の確定申告書を提出する場合
医療費の領収書を、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。
5 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、自己がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときは、通常の医療費控除との選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、1万2千円を超える部分の金額(8万8千円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受けることができます。
(所法73、120、措法41の17の2、所令262、所規47の2、措令26の27の2、措規19の10の2、所基通73-1~10、平成29年改正法附則7、58)
『会計時の領収書』
- No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
[令和2年4月1日現在法令等]
1 医療費控除の対象となる医療費
歯科医師による診療又は治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる医療費に該当します。
1 医療費控除の対象となる医療費
歯科医師による診療又は治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる医療費に該当します。
2 歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
1.(1)歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
2.(2)発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
3.(3)治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価として支出されるものをいい、したがって、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
3 歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合
歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。 なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がない場合があると考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの支出を証明する書類として、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存してください。
(注)歯科ローンに係る金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。
4 医療費控除を受ける場合の注意事項
1.(1)治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
2.(2)生命保険契約、損害保険契約又は健康保険法の規定等に基づき受け取った保険金や給付金(入院給付金、出産育児一時金、高額療養費など)がある場合には、その給付の目的となった医療費の額を限度として、支払った医療費の額から差し引く必要があります。
(所法73、所令207、所基通73-3~4、73-8)